予防接種を安心して受けられるよう、万が一の健康被害に対しては補償する制度が設けられています。
定期接種の場合は、国がこれについて補償する健康被害救済制度があります。定期接種後に起こった健康被害が「予防接種によって起こったものではない」と明確に否定されない限り、因果関係が認められたことになり、予防接種法による救済措置を受けることができます。
任意接種の場合は、予防接種法ではなく、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」という法律で決められた給付を受けることになるので、少し制度が異なります。
平成25年4月1日より子宮頸がん予防ワクチンが定期接種化されたことにより、ワクチン接種後に起きた健康被害に対して、これまでよりも手厚い救済が行われるようになっています。
私たちはより多くの方に適切な補償がされることを望みます。
*詳しくは、厚生労働省のホームページ「予防接種健康被害救済制度」をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/